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生活保護受給条件とは

■生活保護受給について

生活保護 生活保護は国民が最低限度の生活が送れる保障をするものです。
不景気になってしまった現在、働きたくても働けない、収入が少なくて生活していくのが困難な方が増えているそうです。

また、高齢化社会になったことで高齢受給者が増えています。
生活保護受給条件はとても厳しいとされていますが、どんな条件があるのかをまとめました。




■生活保護受給条件とは

・扶養してくれる家族や親族がいない
基本的に三親等内までが親族とされ、三親等内の親族は扶養の義務が発生します。
三親等内というと曽祖父母、おじおば、おじおばの配偶者、甥姪、甥姪の配偶者などにあたります。

・資産がない
土地や車、家、貯金、生命保険などがあると受給できません。
それらを生活費に変えても生活できなくなった時に受給資格が発生します。

・手当てではまかなえない
児童手当、失業保険手当て、年金、介護保険などさまざまな手当てがありますが、これらを受給しても生活が困難な場合に生活保護申請ができます。

・働きたくても働けない
病気で働けない方、母子家庭で子どもが小さく長時間家を空けられない、働いていても収入が低くて生活が困難だという方は受給ができることもあります。
収入を得ても生活保護受給金額に満たないという方は差額分を支給されることもあります。




これら条件を満たすと生活保護の支給や税金などの免除がされることもあります。

・免除される支払い
生活保護受給をすると免除される支払いがあります。
国民年金保険料、県民税、市民税、NHK受信料などの支払いが免除されます。
お子さんがいる家庭でしたら保育料が免除になったりすることもあるそうです。

・生活保護受給者の部屋探し
生活保護を受給中に賃貸契約をしようとしても審査が通らないということが多いそうです。
また、保証人を立てられないこともあると思います。
当社では東京・神奈川・千葉・埼玉で生活保護受給者のお部屋探しのサポートをいたします。
即入居の賃貸もありますのでぜひお問い合わせください。

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    2026-02-01
    ▼営業時間のお知らせ
    【スマイスター】
    定休日:全店毎週水曜日
    営業時間:9時~18時

    【管理事業部】
    定休日:毎週水曜・日曜日
    営業時間:10時~19時
    2026-01-01
    新年あけましておめでとうございます。
    平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
    本年も社員一同一丸となりサービス向上に尽力して参ります。
    1月~3月は大変込み合う時期となりますので、ご来店の際は事前のご予約を頂ければ幸いです。

    ▼1月の臨時休業日のお知らせ
    スマイスター日暮里店を1/13(火)のみビルメンテナンスの為、臨時休業日とさせて頂きます。
    2025-12-05
    ▼年末年始休業期間について
    平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
    令和7年12月28日(日)~令和8年1月4日(日)まで年末年始の休業期間とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
    ※12/27(金)は全店及び管理事業部は午前中のみの営業となります。
    ※お問い合わせにつきましても、1月5日以降順次回答をさせていただきます。
    2025-07-29
    ▼夏季休業のお知らせ
    以下の日程を夏季休業日とさせて頂きます。
    町田店:8/12(火)~8/14(木)
    日暮里店:8/12(火)~8/14(木)
    横浜店:8/14(木)

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