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藤沢市には勤労者の「困った」を助ける融資制度がある!

カテゴリ:スマイスターコラム

日々の暮らしの中では、時に大きな出費が必要となることがあります。

 

しかし手元の資金不足により、どうやってお金を集めようか悩む方もいらっしゃるでしょう。

 

藤沢市には、そんな困った人を助けるための融資制度があるんですよ。

 

今回は、藤沢市の融資制度『藤沢市勤労者生活資金融資制度』についてご紹介します。


藤沢市勤労者生活資金融資制度の概要


藤沢市が行っている勤労者向け融資


藤沢市勤労者生活資金融資制度は、藤沢市に住んでいる、もしくは勤めている勤労者の生活の安定と向上に役立てるため、市が中央労働金庫と提携して低金利で融資をしてくれる制度です。

 

なお、勤労者には事業主は含まれず、雇用されて給料をもらっている人が対象です。

 

限度額は300万円で、返済期間は10年以内で設定できますが、50万円以下の融資を受ける場合は3年以内に返済することとされています。

 

そして資金の使い道ごとに利率が設定されており、例えばご自分や家族の冠婚葬祭費や医療・介護費、出産、資格取得、家電・家具などの耐久消費財購入費等は、年利1.9%です。

 

なお、ご自分の育児・介護休業期間中の生活費については年利0.7%、ご自分や家族の教育費の金利は1.7%となっています。

 

通常、車や冠婚葬祭費・医療費・教育費などを目的にローンを借りる場合、金利がネックとなることがあります。

 

現在の貸金業法で定められた年利は、借りる金額が10万円以下なら20%、100万円未満は18%、100万円を超える場合は15%が上限と決められています。

 

短期で返す場合はこれより低い年利を設定している業者もありますが、借入先によっては上限ギリギリで設定されているローンもあります。

 

もちろん、借りる金額が大きく、そして返済期間が長いほど利息も増えていきます。

 

生活資金の確保が目的なのに、さらに支払う金額が増えてしまうというのはかなり厳しいですよね。

 

その点、藤沢市勤労者生活資金融資制度は金利が最大でも1.9%までなので、返済する時の負担も少なくて安心できるでしょう。


藤沢市勤労者生活資金融資制度の元金措置期間


藤沢市が行っている勤労者向け融資の元金措置期間


藤沢市勤労者生活資金融資制度で融資が認められている資金用途のうち、教育費は4年以内、生活費は1年以内の元金措置期間があります。

 

返済は利息と元金それぞれを同時に返済してくのですが、元金措置が認められている期間は利息分だけを払い、元金分の返済は行わないため先に利息が減り、後々の返済金額を抑えられます。

 

ご自分の休業や家族の教育期間で収入が減ると見込まれる期間に、元金分だけでも返済しなくていいのは。とてもありがたいですね。


まとめ


低金利で生活に必要な資金を融資してもらえる、藤沢市勤労者生活資金融資制度をご紹介しました。

 

これから藤沢市へ引越す予定の方は、「多額の費用が必要だけど資金不足で困った…」という時は、ぜひこの制度を頼ってください。


市民の暮らしを支えるための経済的支援が行われている藤沢市の賃貸物件をお探しなら、スマイスターまでぜひご相談下さい

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