引っ越しには、さまざまな手続きが必要です。
特に役所での手続きは期限が決められているため、うっかり忘れてしまうと大変なことになります。
今回は、引っ越しに伴う役所での手続きについてご紹介します。
役所で行う引っ越しの手続き① 異なる自治体へ引っ越すとき
今住んでいる所から違う市区町村へ引っ越しをする際には、引っ越し日の前後14日の間に引っ越し元の役所へ「転出届」を提出します。
手続きが必要な人は、引っ越しをする本人(世帯主)または同一世帯の人に限られており、窓口で手続きをする人の印鑑と本人確認書類が必要です。
転出届を提出すると「転出証明書」が発行されます。
これは引っ越す先の市区町村へ提出するものなので、紛失しないようにしっかり持っておきましょう。
そして新しい街へ引っ越したら、転入日から14日以内にその街の役所へ「転入届」を提出します。
その際、転出証明書と本人確認書類、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)、印鑑が必要です。
また、義務教育期間中の子どもがいる場合は、前の学校で発行してもらった在学証明書が必要になります。
役所で行う引っ越しの手続き② 本人が役所へ出向けない場合
基本的に転出届は、役所の窓口にて手続きを行いますが、どうしても役所へ行く時間が取れない時やうっかり忘れて引っ越してしまった場合は、郵送で提出できます。
郵送用の転出届は各役所のウェブサイトからダウンロードできることが多いので、プリントアウトして記入しましょう。
手続きが完了すると転出証明書が郵送されてきますが、投函してから証明書が手元に届くまで1週間ほどかかるので、時間に余裕を持って送ってくださいね。
また転出・転入届は、どちらも本人または同一世帯の人が提出することになっていますが、代理人が委任状を持って手続きすることも可能です。
役所で行う引っ越しの手続き③ 同一市区町村での引っ越しは?
同じ市区町村内での引っ越しの場合は「転居届」を提出します。
引っ越してから14日以内に手続きを行うこととなっており、同一自治体内での住所変更ですから転出証明書も発行されず、その場で処理が完了します。
お子さんの小中学校が変わる場合はその手続きも必要ですので、確認してくださいね。
【役所で行う引っ越しの手続きは休日でもできる?】
役所での引っ越し手続きは本人が行かなければいけませんが、なかなか平日休みを取れないと手続きも遅れてしまって心配ですよね。
しかし最近は、休日窓口を開設している自治体も増えているため、平日休みがとりづらい人はそちらを利用すると便利ですよ。
例えばさいたま市大宮区では、本来は休日である毎月最終日曜日、そして引っ越しが多い3月は最終土曜日も区役所を開き、引っ越し関連の処理や住民票の写しの取得が可能です。
大宮区の休日窓口は、8時30分~17時15分と開設時間が長いので、午前中は仕事だけど午後なら行けるという人も利用しやすく便利です。
なお、手続きの内容によっては当日中に完了しないものもあるため、大宮区の休日窓口を利用する際は事前に区役所ホームページをご確認下さい。
まとめ
引っ越しはどうしてもバタバタするため、必要な手続きを忘れてしまうことも珍しくありません。
しかし、新生活をスムーズに始めるためにもどんな手続きがいつ頃までに必要なのか、事前にしっかり確認しましょう。
さいたま市大宮区の賃貸物件をお探しの際は、スマイスターまでぜひご相談ください。