賃貸物件を契約する際、多くの方は火災保険に入りますよね。
その時によく付帯するのが、「借家人賠償責任補償保険」と「個人賠償責任保険」です。
一見すると似たような名前の保険ですが、両者の違いをあまり知らない人も少なくありません。
今回は、借家人賠償責任保険と個人賠償責任保険の違いについてご紹介します。
賃貸契約に関わる借家人賠償責任補償保険とは
借家人賠償責任保険とは、火災保険でカバーしきれない範囲の損害を補償してくれる保険です。
まず火災保険とは、火災はもちろん、落雷や風災・雪災など、賃貸物件にふりかかるさまざまな事故を対象とする保険です。
契約する保険の内容によっては、補償対象が建物だけなのか、家財なども含むのか差があります。
対象の範囲が広いほど保険料は上がりますが、もしもの時を考えると安心ですね。
そして賃貸物件は大家さんから借りているので、退去時に原状回復する義務があります。
これは、経年劣化や日常生活で起こりうる常識的な範囲の損傷や摩耗を除き、借りている人の故意・過失によってできた劣化・壊れた部分を、元通りに回復し、返すという義務です。
もし原状回復できない場合、大家さんは部屋を借りていた人(借家人)に損害賠償請求ができることになっています。
例えば入居中に火災が発生すると、火災保険の補償を利用しても賃貸物件の原状回復は非常に難しいでしょう。
この時、大家さんからの損害賠償請求を避けるために利用できるのが、借家人賠償責任補償保険なのです。
賃貸契約に関わる個人賠償責任補償保険とは
個人賠償責任保険は、他人の家の窓を割った、人をケガさせてしまった、水漏れして階下に損害を与えた時など、他の人や他人の所有物を傷つけた場合の補償が適用できる保険です。
ただし「他の人から借りているもの」は補償範囲外なので、大家さんから借りて住んでいる物件に与えてしまった損害は、補償の範囲外となります。
「賃貸物件だって大家さんのものなんだから、他人の所有物に含まれるのでは?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし大家さんに対しては、先ほどご紹介した借家人賠償責任保険が適用されますが、被害を与えてしまう対象は大家さんだけとは限りませんよね。
そのため、大家さん以外の人やものに対して補償するために必要な保険が、個人賠償責任保険なのです。
まとめ
大家さんに対する責任をカバーしてくれる借家人賠償責任補償保険と、他の人に対する責任をカバーする個人賠償責任補償保険。
賃貸物件の火災保険を契約する際は、「似たような名前だし、保険料ももったいないからどっちかだけで良いや」と思わず、もしもの時のために両方付帯しておきましょう。
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