気をつけてはいても、生活している以上なんらかの傷や汚れはつきものです。
賃貸物件のフローリングに、何か落としてしまったり、引っ掛けたりしてしまい、傷がついてしまった……なんて経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際に気になるのは、退去時に借主の義務となる原状回復ですよね。
フローリングについた傷の負担はどのくらいあるのでしょうか。
そして、その傷を自分で補修することは可能なのでしょうか。
フローリングの傷の費用負担はどちら?
賃貸物件を退去する際は原状回復、つまり借りた時の状態に戻す必要があります。
ただし、国土交通省のガイドラインの規定では、「自然的な劣化(経年変化)や、通常の使用でできた損耗については、大家さんが負担する」となっているのです。
借りる側が負担するのは故意や過失でできた傷、通常の使用方法を超えるような損耗についての費用とされています。
つまり、わざとつけたフローリングの傷はもちろん、うっかりミスであっても、負担しなければならないということです。
しかし、どこまで大家さんが負担する通常損耗の範囲となるかは、なかなか難しいものです。
「目立つ傷かそうでないか」というのが、退去時の点検で判断基準になることが多いようです。
フローリングの傷の修繕費は、入居時に払った敷金から差し引かれ、足りない場合はプラスで支払うことになりますよ。
フローリングの傷の補修方法
うっかりモノを落としたり、引きずったりして出来てしまうのが、フローリングの傷ですよね。
軽微な場合は、ホームセンターで売られている修理キットを利用してみることもおすすめです。
クレヨンのような形状で傷をなぞるものや、パテでふさいだ上からフローリングと同じ色で塗るものなど、修理キットの種類もさまざまです。
ただし、完全にきれいにふさがるかどうかはやってみないと分かりませんし、わずかな色の違いで逆に目立ってしまうこともあるので、注意しましょう。
補修したつもりでも、さらに傷を広げることになったら大変です。
もしご自身で補修する際は、敷金をすべて返してもらうために直すというよりも、目立たなくすることで日々の生活を楽しくする程度の気持ちでいましょう。
フローリングの傷を作らないために
技術者ではない方が補修する、というのはやはり難しいものです。
そのため、まずは賃貸物件のフローリングに傷をつけない生活を送りたいですよね。
家具の足元にはフェルト地のような緩衝材をつけて床に直接置かない、キャスター付きの家具の下にはマットを引くなど、ちょっとした工夫でも効果があります。
入居時や家具を購入した際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
まとめ
預けた敷金は、なるべく多く戻ってきてほしいものですよね。
とはいえ、どこまで費用負担が発生するかは、契約や点検時の見積もり具合によっても変わってきます。
原状回復がどれだけ必要かは、トラブルになりがちな部分ですから、ぜひしっかりチェックしておきましょう。
私たちスマイスターでは、さまざまな賃貸物件を取り扱っております。
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