賃貸物件を借りるのと同時に、駐車場の契約をしている方もおられるでしょう。
駐車場の利用でよくあるトラブルが、無断駐車です。
見知らぬ車が急に自分の駐車スペースに止められていたらどう対応すればよいのか、ご紹介します。
見知らぬ車がなぜか駐車場にあり、自分の車が止められない場合、レッカーサービスに頼んで移動させてしまいたくなるものです。
しかし、日本の民事法では「自力救済禁止の原則」があり、法的な手続きをせずに自らの権利を実現することは許されていません。
こちらが契約している駐車場なのに、と思っても勝手に移動させることはできないのです。
無断駐車をした相手によっては、移動させたことを不法行為として損害賠償を請求されかねません。
さらに、レッカー時に車が傷ついた、などで修理費用の損害賠償責任が発生することも。
まずは、自分で対応しないのが原則です。
とはいっても、無断駐車されていると自分の車が止められません。
どう対応すればよいのでしょうか。
まずは、管理会社や大家さんに相談しましょう。
管理には、共有部分の清掃や管理のみならず、このようなトラブル対応も含まれています。
相談する前に、無断駐車している車のナンバーや車種、色、そして駐車場で確認した日時などを控えておきましょう。
写真を撮っておくと、より分かりやすくなります。
駐車場トラブルについて既にノウハウを持っておられる管理会社も多いですから、指示に従ってください。
無断駐車の車を見つけたら、警察に通報したいところですが、実は警察には「民事不介入」という原則があります。
駐車場という私有地での無断駐車は民事にあたり、通報しても警察は対応できないのです。
ただし、あまりにも無断駐車の回数が多い場合や、管理会社の警告を無視する場合は悪質な犯罪として、警察に介入してもらうこともできます。
通報は、最後の手段として考えるべきでしょう。
では、無断駐車に対して直接警告する方法は何がよいのでしょうか。
基本的に管理会社に対応を相談するのが前提ですが、紙に違法駐車であることを記載し、張り紙するという警告方法があります。
もし、駐車場の看板に「無断駐車は○万円頂きます」という文章があれば、その旨も記載するとよいでしょう。
ただし、この紙を車に直接貼るのは、車を傷つけることにもなるためNG。
ワイパーに挟んだり、前のアスファルトに大きく貼りつけたりするのがおすすめです。
また、陸運局に車のナンバープレート番号と、私有地放置車両関係位置図、そして証拠写真を添付して見せると、車の所有者を教えてもらえます。
ここから、直接警告をすることも可能です。
自分がお金を払って契約しているにも関わらず、駐車場が使えないというのは本当に腹ただしいものです。
まずは管理会社や大家さんに相談しつつ、ご自身の権利を守ってくださいね。