スマイスターTOP > スマイスターのブログ記事一覧 > 生活保護受給中でも借りられる?シングルマザーでも賃貸契約できる条件

生活保護受給中でも借りられる?シングルマザーでも賃貸契約できる条件

カテゴリ:スマイスターコラム

離婚が珍しくない時代となり、子どもを女手ひとつで育てるシングルマザーが増えています。

 

なかには生活保護を受けながら、賃貸物件を探している人もいるかと思います。

 

ここでは生活保護受給中のシングルマザーが賃貸物件に住める条件と、賃貸を借りるために必要なお金についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

生活保護受給中のシングルマザーが賃貸物件に住める条件


シングルマザー


生活保護を受けるシングルマザーが賃貸物件を契約するには、身元の確かな保証人を付けなければなりません。

 

もしくは生活保護受給者でも加入できる保証会社をたてる必要があります。

また、一般的に賃貸物件の契約には、安定した収入があることが条件です。

 

最低でも家賃の4か月分の月収がないと審査で落とされてしまう可能性が高く、収入に見合った賃貸を探さなくてはなりません。

 

しかし、生活保護を受けているシングルマザーの場合、国が家賃を出すため、家賃滞納の可能性が一般の人よりも低いとされています。

 

家賃が支払われていないことが役所に伝われば、保護費の支給が止まってしまう恐れもあります。


生活保護受給者が家賃滞納するケースは実際には少ないことは賃貸物件のオーナーさんたちにはよく知られており、生活保護を受けているシングルマザーでも賃貸契約は十分可能といえるでしょう。

 

また、シングルマザーが生活保護を受ける場合、生活扶助として家賃補助を受けることができます。

 

家賃補助には管理費や共益費は含まれず、家賃分のみとなります。

 

また、支給されるのはあらかじめ決められた一定の金額になり、地域によって条件が異なります。

 

子どもが二人いるシングルマザーの場合、支給額の上限は三万円台から五万円台までの地域差があるので、支給額をあらかじめ調べておきましょう。

 

家賃補助の範囲内の賃料の物件であれば、大家さんや不動産会社からも受け入れてもらいやすいかもしれません。

 

生活保護のシングルマザーが賃貸を借りるために必要な最低金額


金額


生活保護を受けているシングルマザーの場合、賃貸契約にかかる敷金や礼金を支給してもらうことができます。

 

条件付きですが、転宅資金として引っ越し費用(26万円)も無利子で借りることができ、返済期間は三年間です。

 

そのため、最低でも賃貸契約と引っ越しにかかる費用のほとんどは保護費でまかなえるでしょう。

 

また、生活に必要な家具や家電(ないと最低限の生活ができないもの)に関しても支給対象になることがあります。

 

生活保護を受けるためには貯金が最低10万円以下と決められているので、それを上回らない程度の貯金があれば、無理なく賃貸契約ができるのではないでしょうか。

 

まとめ


子どもを育てながら賃貸物件を探したり、引っ越しをするのはとても大変だと思います。

 

生活保護を受けていても賃貸物件に住むことは可能ですし、引っ越し費用や家財道具の費用も支給してもらえる場合があります。

 

気になることがあれば、住んでいる地域の自治体やケースワーカーに相談してみてください。

 

スマイスターでは、さいたま市大宮区の賃貸物件を多数取り扱っております。

 

お部屋探しで不明な点がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。

 

≪ 前へ|藤沢市のおすすめタピオカ店・湘南カフェとモミトイ   記事一覧   家賃の支払いが難しい方はどうしたらいい? おすすめの荒川区の賃貸物件|次へ ≫

トップへ戻る

来店予約