賃貸住宅に住んでいるかたは、本籍地がご実家であるという方がほとんどではないでしょうか。
それでは、賃貸アパートを本籍地に変更することは出来るのでしょうか...?
この記事では、賃貸マンションやアパートを本籍地に設定できるのかどうか、また本籍地を変更するうえでの注意点も解説していきます。
本籍地を賃貸アパートに変更できる?戸籍と本籍とは
戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの、出生・結婚・死亡などの身分・親族関係に関して登録されているものです。
戸籍は基本的に、1組の夫婦と同じ姓に入っている未婚の子どもで構成されており、子どもが大きくなって結婚したら、親の戸籍を出て配偶者と新しい戸籍を作ります。
戸籍の記録や管理は、本籍がある市区町村役場にて行われています。
つまり、本籍とは戸籍が管理されている市区町村のことであり、現住所と同じでなくとも問題ありません。
本籍をどこに置くかは日本国内なら制限はなく、賃貸マンションやアパートでも支障なく本籍地にできます。
本籍地を賃貸アパートに変更できる?本籍地を決定するうえでの注意点
確かに、本籍は日本国内ならどんな場所へも変更できますが、本籍地を決定するうえで注意したい点があります。
それは、本籍を何度も移転すると、自分が亡くなった後に相続の手続きをする子どもなどが、戸籍謄本を収集するのに苦労するという点です。
相続時には、被相続人が生まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本を集める必要があります。
「戸籍謄本はひとつしかないのでは?」と思われるでしょうが、本籍を移転(転籍)すると戸籍謄本は増えます。
仮に本籍地がA市→B町→C市→D市→E町と変遷していたら、そのすべての市区町村から個別に戸籍謄本を収集する必要があるのです。
そのため、転勤などで引越しの多い人は、本籍地をむやみに移転しすぎないよう注意した方がよいでしょう。
現時点では、戸籍謄本を取得するには本籍地の役所に直接出向くか、郵送で取り寄せる必要があります。
しかし、法改正により2023年度以降は、本籍地以外の役所から一括で戸籍謄本を収集できるようになるという嬉しいニュースもあります。
まとめ
本籍は戸籍を管理する市区町村のことであり、賃貸アパートやマンションでも支障なく本籍地に設定できます。
ただし、本籍地を不必要に変更し過ぎると、相続時に相続人が戸籍を収集するのが大変になる点に注意しましょう。
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