賃貸物件を借りる時は、事前に毎月の収入と支出がどのくらいかかるか計算して、それから「このくらいの家賃なら無理なく支払えるかな」という物件を選びますよね。
ただ、家計の支出項目には毎月払いではない費用もあり、それを見落としていたため「今月はこの支払いがあるから家計が苦しいな…」というケースも少なくありません。
今回は、そんな毎月払いではない支出の一つである、住民税の課税についてお話します。
住民税とは何?誰に対して納めるの?
住民税とは、その街に住む人達が地域のために使うお金を公平に負担し、納める税金です。
ちなみに、正式名称は市町村民税と都道府県民税で、この2つを併せた税金を住民税と呼んでいます。
そして市町村民税は各市町村に、都道府県税は各都道府県へ納めますが、納税先の自治体は税金を納める年の1月1日時点で住所があった街です。
例えば、2018年1月1日時点で八王子市に住んでいた人がその後町田市へ引っ越した場合、2018年度の住民税の納税先は町田市ではなく八王子市となります。
住民税の課税対象となる人は?
住民税の金額は、その自治体に住む(住んでいた)全ての人に課される均等割と、前年所得に応じて課される所得割によって決まります。
ただし計算結果や条件によっては、課税対象とならない人もいるんですよ。
住民税が課税対象外となる人
・生活保護を受けている人
・障がい者、未成年者
・配偶者を亡くした方(寡婦または寡夫)で、前年所得が125万円以下の人
・均等割と所得割の合計金額が、市町村が決めている基準以下の人
なお、所得金額は収入-給与所得控除額-基礎控除額の計算式によって決まりますが、この基礎控除額は自治体によって異なります。
そのため、「私は住民税の課税対象かも…」と思う人は、1月1日時点で住んでいた自治体のホームページを見て確認しましょう。
住民税の課税通知が届く時期は?
給与所得者で勤務先の社会保険に加入している方は、毎月の給与から天引きされるため、自宅に通知が届くことは基本的にありません。
一方、給与所得者で社会保険非加入の人や自営業の人などは天引きされることがないため、自治体から納税通知書が届きます。
その時期は毎年6月以降で、封書の中には一括納付用と分割納付用の用紙がありますので、どちらか都合の良い方を選んで納めましょう。
なお、分割納付は4回払いで、第一期が6月末、第二期が8月末、第三期が10月末、第四期が翌年2月末と納付期限が決まっています。
これから賃貸物件を借りる予定の方が分割納付を希望する場合は、上記月の支出額が変わることを念頭に置いて、家賃やその他生活費のバランスを考慮しましょう。
まとめ
住民税は、新年度の慌ただしさが落ち着いた頃に課税時期がやってくることや、毎月必要な支出ではないため、生活費のバランスを考慮する時に見落としやすい項目です。
しかし、課税対象者となる以上は必ず税金を納めなくてはいけないため、これから賃貸物件を探す方は、その点も含めて支払える家賃の上限を決めましょう。
町田市や多摩エリアで賃貸物件をお探しの際は、スマイスターまでお気軽にお問い合わせください。