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契約した賃貸物件はキャンセルできる?違約金は必要?

カテゴリ:スマイスターコラム

色々な物件情報を調べて、「ここに住みたい!」と思った賃貸物件を契約!

 

しかし、その後何らかの理由で契約をキャンセルしなくてはいけなくなったとしたら…あなたはどうしますか?

 

「契約後のキャンセルって無理でしょう!?」

 

「違約金とかどうしたら良いの…?」

 

など、気になる点がたくさんあると思います。

 

果たして、賃貸物件は契約後のキャンセルができるのでしょうか?


契約後の賃貸物件はキャンセルできる


違約金を相談


急に転勤が決まった、実家の親御さんが病気で倒れてまとまったお金が必要になったなど、やむを得ない理由でキャンセルしなくてはいけないケースが起きることもあります。

 

そんな時は、事情を説明したうえで手続きを行って、キャンセルすることができるのです。

 

もし、そういう事態になってしまったら、早めに不動産会社や大家さんに相談してくださいね。


賃貸契約のキャンセル 違約金は支払うべき?


せっかく契約した賃貸物件をキャンセルする場合、やはり気になるのは違約金のことでしょう。

 

基本的に賃貸の契約時は、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用を支払います。

 

しかし、契約書にサインした直後のキャンセルは本来ルール違反なので、まだ鍵の引き渡しや引っ越しをしていなくても、支払った初期費用が全額返金される可能性はありません。

 

そのため、違約金は新たに追加で支払うのではなく、初期費用から差し引かれると考えて良いでしょう。

 

ただ、敷金は『退去時の原状回復に充てられる費用』なので、未入居であればいくらか返金してもらえる可能性があります。

 

この点に関しては、不動産会社や大家さんの判断によるので、キャンセルの相談をする際にご確認ください。


賃貸契約のキャンセル どのタイミングから『解約』扱いなの?


契約書にサイン


ところで、賃貸物件は通常「この部屋に住みたい!」と決めたら入居申込をし、申込金を支払ってから入居審査が行われ、無事通過すると重要事項説明と本契約が行われます。

 

ここで注意していただきたいのが、入居申込の段階では正式な賃貸契約を結んでいない=仮契約であるため、この段階でキャンセルをしても解約扱いとはなりません。

 

そして仮契約ということは、申込金も原則として全額返金されます。

 

ただし、重要事項説明を受けて、賃貸借契約書にサイン・押印をして初期費用を支払うと、この時点で契約成立とみなされ、以降は解約扱いとなります。

 

万が一、賃貸物件をキャンセルする場合は、現時点でどこまで手続きが済んでいるのかしっかり確認しましょう。


まとめ


せっかく借りることを決めた賃貸物件をキャンセルすることは、誰だって心苦しく、避けたいものですよね。

 

しかし、どうしても避けられない理由がある場合は、早めに不動産会社や大家さんに相談して、どうしたら良いのか確認することが一番です。

 

町田市・立川市・藤沢市などで賃貸物件をお探しの際は、スマイスターまでぜひご相談ください

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