全てが自由で、自分の思い通りに過ごせる一人暮らし。
未成年の方の中には、そんな一人暮らしに憧れる方もいらっしゃるでしょう。
そして一人暮らしをするということは、当然賃貸契約が必要となりますが、もし未成年者が契約をする場合、どういったポイントに気をつけたら良いのでしょうか。
未成年者の賃貸契約は親権者の同意が必要
まず、未成年者が賃貸契約を行うには、必ず親権者の同意が必要です。
これは賃貸契約に限らず、未成年者が関わる契約の全てにおいて、親権者の同意無くして契約を結ぶことはできません。(民法第4条)
万が一、親権者の同意無しで契約を結んだ場合、その契約は無効とみなされ取り消すことができます。(民法5条)
なお、親権者を契約者とする場合は、親権者とは別に連帯保証人を立てることで賃貸契約を結ぶことが可能です。
親権者がいない未成年の賃貸契約は可能?
未成年者の契約に重要なキーパーソンとなる親権者ですが、一般的にはお父さんまたはお母さんをイメージされるケースが多いと思います。
ですが、何らかの事情により親御さんがいない場合は、当然ながら親権者もいません。
このような親権者のいない未成年者の契約は、親権者代理となる未成年後見人の同意が必要です。
未成年後見人とは、親権者のいない未成年者が成人するまでの間、親権者に代わって保護や財産管理を行う人のことで、家庭裁判所から任命されます。
もちろん、後見人の同意が無い賃貸契約は無効ですので、その点にもご注意ください。
未成年者本人が契約者として賃貸契約を結ぶことはできる?
ここまでは、未成年者の賃貸契約では親権者または未成年後見人の同意が必須であることをご紹介しました。
では、未成年者本人が契約者として賃貸契約を結びたい場合は、どうしたら良いのでしょうか。
その答えとしては、親権者を連帯保証人として立てるか、不動産会社が契約している保証会社を利用する方法があります。
例えば、親権者の同意書を提出すること+親権者が連帯保証人となることで、契約を認めてもらえるケースがあります。
また、親権者の同意は得ているものの、年収や資産状況的に親権者が連帯保証人となるのが難しい場合は、保証会社を利用することで契約できることも。
最近は、保証会社と契約して家賃滞納のリスクを小さくする大家さんも増えつつあるので、まずは物件を仲介している不動産会社へ相談してみましょう。
まとめ
未成年者は収入が不安定なことや、法律上での制限が多いことなどから、単独で契約を結ぶことが難しくなっています。
未成年の方が今後賃貸契約を行う場合は、今回ご紹介した点を踏まえてきちんと必要な手続きを行いましょう。
未成年者の賃貸契約に関するご相談は、スマイスターまでぜひお寄せください。