保証人や保証会社なしでも賃貸を契約出来るの?その仕組みを解説!

スマイスターコラム

賃貸物件を契約する際は、通常保証人を付けるか保証会社への加入が必要になります。

しかし近年、保証人不要や保証会社への加入が不要な物件が増えてきています。

そこで今回は、保証人・保証会社なしで賃貸物件を契約できる仕組みについてお話します。


入居申込書


保証人・保証会社なしの賃貸①:なぜ保証人が必要なの?

 

賃貸物件を契約する際、多くの場合は保証人を付ける必要がありますが、なぜ必要なのでしょうか。

貸主は大切な不動産を入居者に貸す事で家賃収入を得て利益を出しますが、万が一家賃の滞納があった場合の不安が常にあります。

また、ご近所トラブルや迷惑行為などをした場合も、入居者は借地借家法で権利が保護されているので、貸主が一方的に契約を解除する事が出来ないのです。

その様なリスクを担保するために出来たのが保証人というシステムで、賃貸における保証人とは多くの場合「連帯保証人」という位置づけになります。

 

保証人・保証会社なしの賃貸②:保証会社とは?

 

賃貸物件の中には、「保証人不要」と謳っている物件もあります。

その様な物件は大抵保証会社への加入を義務付けており、物件によって保証会社も違います。

入居者本人に契約の意思があり保証会社の審査に通れば契約出来るので、契約手続きが簡単というメリットもあります。

ただし、保証会社は保証人の代わりに家賃の滞納や原状回復費用を弁済してくれますが、契約手続きの際に数万円~家賃1ヶ月分程度の手数料が発生する事が。


保証人・保証会社なしの賃貸③:定期借家とは?


期間限定の定期借家

 

貸主にとってハイリスク・ローリターンとなる保証人・保証会社なしの賃貸契約ですが、近年の少子高齢化に伴い、この様な契約形態の需要は増えつつあります。

保証人や保証会社が不要で契約出来る仕組みの一つに、期間限定で物件を貸し出す「定期借家」という契約方法があります。

 

一般的な賃貸物件では、貸主にとって正当な理由がない限り、入居者の希望があれば契約を更新しなければなりません。

しかし、定期借家制度では期間が満了した段階で契約を終える事が出来るので、更新するかしないかを貸主が選択でき、さらに拒否をする際の理由も必要としないのです。

そのため保証人や保証会社なしでもリスクが少なく、契約手続きの際に定められたルールを守れない入居者は再契約を結べないという事に。

いずれは退去してもらう事を前提としている事が多いので、貸主にとってメリットの方が多いのです。


おわりに

 

いかがでしたか?

保証人のあてがない方でも、賃貸物件を契約する事は出来ます。

保証人不要の賃貸物件の探し方については、こちらをご覧ください。

私共スマイスターでは、町田市の賃貸物件を多数取り扱っています。

初期費用を抑えたお部屋探しもお手伝い致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。

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