賃貸物件に住んでいる以上、進学・就職・転勤・結婚など、何らかの理由で退去する日は必ず訪れます。
その時は、入居の時と同じように気をつけるべきポイントがたくさんあり、一つ一つきちんと確認しないと思わぬトラブルが起きてしまうかもしれません。
では、賃貸物件の退去時はどんな点に気をつけたら良いのでしょうか。
賃貸の退去にかかる費用は?
賃貸物件の退去に関してかかる費用は、以下の通りです。
・ハウスクリーニング代
・原状回復費
ハウスクリーニング代とは、退去後の賃貸物件を掃除するために使われるお金で、原状回復費は借主がつけたキズや汚れを直すために使われるお金です。
この2つの費用は、基本的に入居時に支払う敷金から支払われます。
もし、ハウスクリーニング代と原状回復費の合計金額が敷金を上回った場合は、その分を追加で支払います。
原状回復は賃貸退去時にトラブルになりやすい!?
ところで、賃貸の退去時にトラブルとなりやすいのが原状回復です。
賃貸物件を退去する時には、きれいな状態に戻すことがルールですが、日々の暮らしの中ではどうしてもキズや汚れをつけてしまうことがあります。
もちろん、そのキズや汚れをきれいにするのは原則的に借主の役割ですが、中には入居前からついていたキズや汚れの分の原状回復費まで請求されたケースもあります。
また、日常生活を送る上でどうしても避けられない汚れも、借主責任で原状回復しなくてはいけないと言われ、その費用をめぐってトラブルになったケースも少なくありません。
こうした原状回復のトラブルが相次いだことを受け、国土交通省では『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を作成・公表しました。
このガイドラインでは、「借主が故意や過失・善管注意義務違反、その他通常使用を超えるような使い方をしてキズや汚れをつけた場合は、それを修繕すること」と決めています。
※善管注意義務…傷つけたり汚したりすることがないように、注意を払って使用する義務のこと。
例えば、飼っているペットが壁紙を破ってしまった、部屋の中でタバコを吸って壁紙に色をつけてしまった…などのケースは、借主の過失や善管注意義務違反にあたるため、原状回復の義務があります。
しかし、冷蔵庫の後ろの壁がモーターの熱で焼けてしまった、直射日光で壁紙が色あせてしまった…というケースはどれだけ注意していても避けられないため、借主に原状回復の義務はありません。
また、壁紙や設備などが経年劣化していても、それが通常使用の範囲内で消耗した結果なら、消耗分の費用はこれまでの家賃の一部として支払っているとも明言されています。
もし、退去時の原状回復費として提示された金額が納得いかない場合は、必ず詳細を確認して納得したうえでサインをしてください。
まとめ
賃貸退去時のトラブルは、誰の身にも起こり得る話です。
特に原状回復は、請求金額によっては敷金が1円も戻らないどころか、追加金額が発生する可能性も否めません。
退去を決めたら、賃貸借契約書とあわせて上記のガイドラインを一読し、トラブルが起きないようにきちんと対策をしましょう。
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