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【2026年最新版】生活保護で引っ越し費用は支給される?認められるケースと手続きの流れを解説

スマイスターコラム


「生活保護を受給している場合、引っ越し費用は支給される?」

「引っ越し業者の料金も生活保護から出る?」

「どんな理由なら引っ越しが認められる?」

「先に引っ越し業者へ頼んでも大丈夫?」

生活保護を受給中の方が転居を考えるとき、大きな問題になるのが「引っ越し費用」です。

新しい賃貸物件を契約する際には敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用が必要になることがありますが、それとは別に、

・荷造り費用
・引っ越し業者による運搬費
・家具や家財の移動費

など、実際に荷物を新居へ運ぶための費用も発生します。

生活保護制度では、被保護者が転居する場合に「真にやむを得ない」と認められたとき、実施機関が事前に承認した必要最小限度の荷造費・運搬費を認定できる仕組みがあります。

ただし、

「生活保護を受給していれば好きな場所へ無料で引っ越せる」

「自分で引っ越し業者を手配して後から請求すればいい」

という制度ではありません。

転居の必要性や引っ越し費用について、事前に福祉事務所・担当ケースワーカー等へ相談し、必要な確認を受けながら進めることが重要です。

そこで今回は、生活保護受給中の方のお部屋探しにも対応している賃貸不動産会社「スマイスター」が、生活保護で引っ越し費用が認められる場合や、転居前に確認したいポイント、物件探しから契約までの流れを詳しく解説します。

生活保護を受給中で引っ越しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。



生活保護で引っ越し費用は支給される?


一定の条件を満たす場合には、引っ越しに必要となる費用が認定されることがあります。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領」では、被保護者が転居する場合などで「真にやむを得ないとき」について、

・荷造費
・運搬費

を必要とするときは、実施機関が事前に承認した必要最小限度の額を認定できるとされています。

つまり、一般的な引っ越し業者を利用して家財を新居へ運ぶための費用が対象となる場合があります。

ただし、重要なのは、

「事前に承認されていること」

です。

自分で引っ越し業者を決め、

契約
引っ越し
ケースワーカーへ請求

という順番で進めると、費用が認められない可能性があります。

生活保護制度から引っ越し費用の支給を受けたい場合には、必ず手配前に福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認してください。



「引っ越し費用」と「賃貸の初期費用」は別


生活保護で転居する際には、大きく分けて2種類の費用があります。

一つが、新しい部屋を契約するための費用です。

例えば、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社利用料
・火災保険料

などです。

もう一つが、現在の住居から新居へ荷物を運ぶための、

・荷造費
・運搬費

などの「引っ越し費用」です。

これらは制度上の取り扱いが同じとは限りません。

賃貸契約時の初期費用について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

【内部リンク:生活保護の賃貸契約で初期費用はどうなる?敷金・礼金・仲介手数料などを解説】



生活保護なら自由に引っ越して費用を出してもらえる?


いいえ。

生活保護を受給しているからといって、本人の希望だけで好きな場所へ引っ越し、その費用を必ず支給してもらえるわけではありません。

生活保護制度から転居に関する費用の認定を受ける場合には、

「その転居が必要なのか」

という点が重要になります。

例えば、

「今より新しい部屋に住みたい」

「駅に近い部屋に住みたい」

「間取りを広くしたい」

という希望だけでは、生活保護制度上の転居費用が認められるとは限りません。

まず担当ケースワーカー等へ、

「なぜ引っ越しが必要なのか」

を相談することが大切です。



どんな場合に転居が認められる?


厚生労働省の実施要領では、転居に伴う敷金等を必要とする場合について、具体的なケースが示されています。

代表的なものを見てみましょう。


1.退院後に戻る住居がない場合

入院していた方が退院する際、帰ることのできる住居がない場合です。

実施機関の指導に基づいて退院し、新たに住居を確保する必要がある場合には、転居に関する費用が認定されることがあります。


2.今より家賃の安い物件へ転居する場合

現在支払っている家賃よりも低額な住居へ、実施機関の指導に基づいて転居する場合です。

特に、現在の家賃が住宅扶助の基準を超えている場合などには、家賃を下げるための転居について相談するケースがあります。

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】


3.立ち退きを求められた場合

都市計画や土地収用などにより、現在の住居から立ち退かなければならない場合があります。

本人の希望ではなく、住み続けることができない事情によって転居が必要になるケースです。


4.社宅などから退去しなければならない場合

退職などによって会社の社宅や寮を退去し、新しい住居を確保しなければならない場合があります。

このようなケースも、転居の必要性が認められる場合があります。


5.施設を退所して新しい住居が必要な場合

社会福祉施設等を退所する際、戻る住居がない場合です。

施設から地域生活へ移行するため、新たに賃貸住宅を確保するケースなどが考えられます。


6.現在の住居に住み続けることが難しい場合

実際の転居では、建物や生活状況などによって現在の住居で生活を継続することが難しくなる場合があります。

例えば、

・住宅の老朽化
・著しい住環境上の問題
・身体状況の変化
・現在の住居では生活上大きな支障がある

などです。

ただし、どのような事情が転居理由として認められるかは個別に判断されます。

自己判断せず、ケースワーカー等へ相談しましょう。


7.DVや犯罪被害などで安全確保のため転居が必要な場合

厚生労働省の実施要領では、

犯罪等による被害を受けた場合や、同一世帯の者から暴力を受けた場合などに、生命や身体の安全を確保するため新しい住居へ転居する必要があるケースも示されています。

このような場合には、安全確保を最優先に、福祉事務所や関係機関へ相談してください。



引っ越し業者の料金はいくらまで出る?


「生活保護の場合、引っ越し代は○万円まで」

という全国一律の金額が決められているわけではありません。

厚生労働省の実施要領では、

「必要最小限度の額」

という考え方になっています。

そのため、引っ越し業者の料金についても、

・荷物の量
・移動距離
・世帯人数
・引っ越し時期
・必要な作業内容

などによって金額が変わります。

実際の手続きでは、引っ越し業者の見積書を提出し、金額の妥当性について確認を受けることがあります。

具体的な必要書類や見積もり方法については、管轄の福祉事務所へ確認してください。



引っ越し業者は自分で好きな会社を選べる?


これも自己判断で決めない方がよいでしょう。

生活保護制度による費用認定では、「必要最小限度の額」であることが重要です。

そのため、

・複数の業者から見積もりを取得する
・福祉事務所から指定された方法で見積もりを取る

などの対応を求められる場合があります。

自治体や個別のケースによって手続きが異なる可能性があるため、

「業者を予約する前」

に担当ケースワーカー等へ確認してください。



見積もりは何社必要?


全国一律に「必ず○社」と決まっていると断定することはできません。

福祉事務所によっては、引っ越し料金の妥当性を確認するため複数社の見積もりを求める場合があります。

一方で、事情によって手続きが異なる場合もあります。

そのため、

「ネットで一番安い会社を自分で決めてしまう」

のではなく、最初にケースワーカーへ、

「引っ越し業者の見積もりは何社必要ですか?」

「どのような形式の見積書が必要ですか?」

と確認しておくとスムーズです。



自分でレンタカーを借りて引っ越した場合は?


自分でレンタカーを借りたり、知人に手伝ってもらったりして引っ越す方法もあります。

しかし、その費用が生活保護制度上どのように扱われるかは、個別の事情によって異なります。

レンタカー代やガソリン代などを、

「引っ越しだから後で支給してもらえる」

と自己判断しないようにしましょう。

費用を発生させる前に福祉事務所へ確認してください。



引っ越し費用を自分で先に払っても大丈夫?


生活保護制度から費用の認定を受けることを予定している場合には、自己判断で先に支払うことはおすすめできません。

厚生労働省の実施要領では、引っ越しに必要な荷造費・運搬費について、

「実施機関が事前に承認した」

必要最小限度の額を認定する仕組みとなっています。

つまり「事前」が重要です。

先に、

・引っ越し業者を予約
・料金を支払い
・引っ越しを実施

してしまうと、想定していた費用が認定されない可能性があります。

必ず事前に担当ケースワーカー等へ確認しましょう。



引っ越し費用と敷金・礼金は同時に支給されることがある?


条件を満たす転居であれば、

・引っ越しの荷造費、運搬費
・敷金等
・必要やむを得ない礼金
・不動産手数料
・火災保険料
・保証料

など、それぞれについて認定される場合があります。

ただし、すべての費用が自動的に支給されるわけではありません。

厚生労働省の実施要領では、敷金等についても一定の条件と限度額が設けられています。

また、礼金・不動産手数料・火災保険料・保証料についても「必要やむを得ない場合」に認定できる扱いとなっています。

賃貸の初期費用についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【内部リンク:生活保護の賃貸契約で初期費用はどうなる?敷金・礼金・仲介手数料などを解説】



生活保護で引っ越すときの基本的な流れ


実際の手続きは福祉事務所や個別の状況によって異なりますが、大まかな流れを整理してみましょう。



STEP1 ケースワーカーへ転居について相談する

まず最初に、

「引っ越しを考えている」

ことを担当ケースワーカー等へ相談します。

その際、

・なぜ引っ越したいのか
・現在の住居の状況
・いつ頃引っ越したいのか
・どの地域へ引っ越したいのか

などを伝えます。

ケースワーカーへ相談するタイミングや、物件探しから契約までの詳しい流れはこちらをご覧ください。

【内部リンク:生活保護受給中の部屋探しはケースワーカーにいつ相談する?契約までの流れを解説】



STEP2 転居の必要性や条件を確認する

生活保護制度から転居費用等の認定を受ける場合には、転居の必要性について確認されます。

また、新居について、

・住宅扶助の上限
・家賃
・世帯人数

などの条件も確認しておきます。



STEP3 条件に合う賃貸物件を探す

条件を確認したら、不動産会社へ相談します。

その際、

「生活保護を受給中であること」

「ケースワーカーへ転居について相談していること」

「住宅扶助の範囲」

などを伝えておくと、対象となる物件を探しやすくなります。

【内部リンク:生活保護でも賃貸物件は借りられる?お部屋探しから契約まで徹底解説】



STEP4 気になる物件を内見する

条件に合う物件が見つかったら内見します。

家賃だけでなく、

・管理費、共益費
・交通アクセス
・スーパー
・病院
・階段や段差
・現在の生活に必要な設備

なども確認しましょう。



STEP5 賃貸契約の見積書を取得する

物件が決まりそうになったら、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証料
・火災保険料
・家賃

などが分かる見積書を不動産会社から取得します。

ケースワーカー等へ確認するため、内訳が分かる見積書がおすすめです。



STEP6 引っ越し業者の見積もりを取る

福祉事務所から案内された方法に従い、引っ越し業者から見積もりを取得します。

複数の見積もりが必要かどうかも確認しましょう。



STEP7 福祉事務所へ必要書類を提出する

物件や引っ越し費用について、必要となる書類を提出します。

契約・支払いを行う前に、必要な承認や確認を受けましょう。



STEP8 賃貸契約・引っ越し

必要な確認が完了してから賃貸借契約を行い、引っ越し業者へ正式に依頼します。

新居への転居後は、住所変更など必要な行政手続きについても確認しましょう。



引っ越し先の家賃にも注意


引っ越し費用が認められる場合でも、新居の家賃がどれだけ高くてもよいというわけではありません。

生活保護には住宅扶助の基準があります。

住宅扶助の限度額は地域や世帯人数などによって異なるため、

「今の家賃が○万円だから次の家も同じで大丈夫」

とは限りません。

特に別の自治体へ転居する場合には、転居先で適用される住宅扶助について確認しておきましょう。

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】



別の市区町村へ引っ越す場合は?


生活保護受給中に別の市区町村へ転居する場合には、生活保護の実施機関についても確認が必要になります。

現在の福祉事務所と転居先の関係など、具体的な手続きは個別の状況によって異なります。

そのため、

「物件が決まったら転居先の役所へ行けばいい」

と自己判断せず、まず現在の担当ケースワーカーへ相談してください。

特に遠方へ引っ越す場合には、物件探しや内見、契約時期を含めて早めに相談した方がよいでしょう。



生活保護開始と同時に引っ越すことはできる?


生活保護を申請する方の中には、

「現在住む場所がない」

「知人宅に一時的に住んでいる」

「現在の住居を出なければならない」

という方もいます。

厚生労働省の実施要領では、保護開始時に安定した住居がなく、居宅生活が可能と認められる方が住宅を確保する際、一定条件のもとで敷金等を認定できる仕組みがあります。

ただし、

「生活保護を申請すれば、その日に好きな部屋を借りられる」

ということではありません。

福祉事務所へ現在の状況を相談し、必要な手続きを確認してください。



引っ越し費用が支給されない場合もある?


あります。

生活保護制度から引っ越し費用が認定されるには、転居の必要性や費用の妥当性などの確認が必要です。

例えば、

・本人の希望だけによる転居
・事前承認を受けずに行った引っ越し
・必要以上に高額な引っ越し費用
・制度上必要性が認められない転居

などでは、費用が認定されない可能性があります。

そのため、

「生活保護だから引っ越し代は行政が払ってくれる」

と考えて先に手続きを進めないことが大切です。



生活保護の引っ越し費用についてよくある質問


Q. 生活保護なら引っ越し費用は無料ですか?

必ず無料になるわけではありません。

転居が真にやむを得ないと認められ、実施機関が事前に承認した場合には、必要最小限度の荷造費・運搬費が認定されることがあります。



Q. 引っ越し業者の料金は支給されますか?

条件を満たす場合には、荷造費・運搬費として認定されることがあります。

ただし、事前承認が重要です。



Q. 引っ越し費用はいくらまで出ますか?

全国一律の固定金額ではありません。

必要最小限度の額という考え方で判断されます。

具体的な金額は見積もり等をもとに福祉事務所へ確認してください。



Q. 見積もりは何社必要ですか?

自治体や個別の手続きによって異なる場合があります。

複数社の見積もりを求められることもあるため、事前に担当ケースワーカーへ確認してください。



Q. 自分で先に引っ越し業者を予約しても大丈夫ですか?

生活保護制度から費用の認定を受ける予定であれば、先に予約や支払いをすることはおすすめできません。

まず福祉事務所へ確認してください。



Q. 敷金・礼金も一緒に支給されますか?

一定の条件を満たす場合には、敷金等や必要やむを得ない礼金・不動産手数料なども認定されることがあります。

すべて必ず支給されるわけではありません。



Q. 自分の希望で引っ越す場合も費用は出ますか?

本人の希望だけによる転居では、費用が認定されるとは限りません。

転居の必要性について福祉事務所の確認が必要です。



Q. 他県へ引っ越す場合も相談できますか?

転居先が別の自治体になる場合でも、まず現在の担当ケースワーカー等へ相談してください。

住宅扶助や生活保護の手続きについて事前確認が必要です。



生活保護受給中の引っ越し・お部屋探しならスマイスターへ


生活保護受給中の引っ越しでは、

・転居が認められるか
・住宅扶助はいくらか
・新居の家賃
・敷金、礼金等の初期費用
・引っ越し業者の費用
・保証会社
・入居審査
・ケースワーカーへの確認

など、複数の項目を確認しながら進める必要があります。

スマイスターでは、生活保護を受給中の方のお部屋探しについてもご相談を承っています。

「ケースワーカーから転居先を探すように言われた」

「現在の家賃が高く、家賃の安い物件へ引っ越したい」

「立ち退きで新しい部屋を探している」

「住宅扶助の範囲で物件を探したい」

「初期費用の見積書が必要」

「保証人がいない」

「賃貸審査に不安がある」

「他の不動産会社では物件が見つからなかった」

といった方も、まずは現在のご状況をお聞かせください。

お客様の希望や条件を確認しながら、お部屋探しをサポートいたします。

【内部リンク:生活保護でも賃貸物件は借りられる?お部屋探しから契約まで徹底解説】

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】

【内部リンク:生活保護で賃貸審査に通らない理由は?審査で確認されるポイントと部屋探しのコツ】

【内部リンク:生活保護の賃貸契約で初期費用はどうなる?敷金・礼金・仲介手数料などを解説】

【内部リンク:生活保護受給中のお部屋探し専用ページ】

**生活保護受給中の引っ越し・賃貸物件・お部屋探しについては、スマイスターまでお気軽にご相談ください。**



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※本記事は2026年9月時点の厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領」および「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」等の公表情報を確認して作成しています。引っ越し費用、敷金等、転居の可否および具体的な支給額は、転居理由、世帯状況、地域、物件条件その他の個別事情によって異なります。実際の転居・契約・引っ越し業者の手配を行う前に、必ず管轄の福祉事務所・担当ケースワーカー等へご確認ください。


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