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【2026年最新版】生活保護で賃貸の緊急連絡先がいない場合は?保証人との違いも解説

スマイスターコラム


「賃貸物件を借りたいけれど、緊急連絡先をお願いできる人がいない」

「生活保護を受給している場合、ケースワーカーを緊急連絡先にできる?」

「保証会社を利用すれば緊急連絡先はいらない?」

「保証人と緊急連絡先は何が違う?」

生活保護を受給中、またはこれから生活保護を申請する予定でお部屋を探している方の中には、家族や親族と疎遠になっていたり、頼れる知人がいなかったりして、

「緊急連絡先を書けない」

という悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、緊急連絡先をお願いできる人がいないからといって、すべての賃貸物件を借りられないわけではありません。

ただし、賃貸契約や保証会社の利用条件として緊急連絡先を求められることがあります。

そのため、

「緊急連絡先がいないことを隠して申し込む」

のではなく、

「緊急連絡先をお願いできる人がいません」

と最初から不動産会社へ伝え、条件に合う物件を探すことが重要です。

また、

「生活保護ならケースワーカーが緊急連絡先になってくれる」

「保証会社を利用すれば緊急連絡先は絶対に不要」

とも一律には言えません。

そこで今回は、生活保護受給中の方のお部屋探しにも対応している賃貸不動産会社「スマイスター」が、賃貸契約における緊急連絡先の役割、保証人との違い、緊急連絡先をお願いできる人がいない場合の対応などを詳しく解説します。

生活保護を受給中で、緊急連絡先について不安を感じている方はぜひ参考にしてください。



賃貸契約の「緊急連絡先」とは?


賃貸契約や保証会社への申し込みでは、「緊急連絡先」の記入を求められることがあります。

緊急連絡先は、例えば、

・借主本人と連絡が取れない
・室内で事故や急病などの緊急事態が発生した
・災害等で本人へ連絡する必要がある
・管理会社から本人への連絡が長期間つかない

といった場合に、本人以外へ連絡するための連絡先として利用されます。

具体的な利用目的や連絡範囲は、物件・管理会社・保証会社等によって異なります。

そのため、緊急連絡先として誰を登録できるのかについても、一律の条件があるわけではありません。



「緊急連絡先」と「保証人」は違う


緊急連絡先と保証人は同じものではありません。

ここは賃貸契約で非常に間違えやすいポイントです。

保証人や連帯保証人は、契約内容に基づいて借主の債務について責任を負う場合があります。

例えば、借主が家賃を支払わなかった場合などに、連帯保証人へ請求が行われることがあります。

一方、緊急連絡先は、本人に何かあった場合などの「連絡先」として登録されるものです。

緊急連絡先として登録されたという理由だけで、当然に家賃を支払う義務を負うものではありません。

つまり、

「保証人になるのは難しいけれど、緊急連絡先ならお願いできる」

という人がいる場合もあります。



保証会社を利用すれば緊急連絡先はいらない?


必ずしもそうではありません。

家賃保証会社を利用することで、連帯保証人を求められない物件もあります。

しかし、

「保証会社を利用する=緊急連絡先も不要」

とは限りません。

保証会社を利用する場合でも、

・本人と連絡が取れない場合
・緊急事態が発生した場合

などに備えて、緊急連絡先を求められることがあります。

物件や保証会社によって条件が異なるため、気になる物件がある場合には、

「保証人はいないのですが、緊急連絡先も必要ですか?」

と不動産会社へ確認しましょう。

保証人や保証会社について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【内部リンク:生活保護で保証人がいなくても賃貸は借りられる?保証会社についても解説】



生活保護受給中でも緊急連絡先は必要?


生活保護を受給していることによって、賃貸契約上の緊急連絡先が自動的に不要になるわけではありません。

生活保護制度と賃貸借契約は別のものです。

そのため、生活保護受給中であっても、

・大家さん
・管理会社
・保証会社

などから緊急連絡先を求められることがあります。

一方で、すべての物件で同じ条件が設定されているわけでもありません。

生活保護受給中で、さらに緊急連絡先をお願いできる人がいない場合には、その状況を不動産会社へ最初から伝えることが大切です。



緊急連絡先には誰を登録できる?


誰を緊急連絡先として認めるかは、物件・管理会社・保証会社等によって異なります。

一般的には、

・親
・兄弟姉妹
・子ども
・その他の親族
・友人
・知人

などを相談できる場合があります。

ただし、

「親族でなければならない」

「必ず二親等以内でなければならない」

など、全国共通の条件があるわけではありません。

反対に、物件や保証会社独自の条件として、

・親族を希望
・国内に居住している人
・一定の年齢条件

などが設けられている場合もあります。

実際に誰を登録できるかは、申し込み前に確認してください。



友人や知人でも緊急連絡先になれる?


物件や保証会社によっては、友人や知人を緊急連絡先として相談できる場合があります。

国土交通省の居住支援に関する資料でも、連帯保証人がいない場合に家賃債務保証を利用し、緊急連絡先について友人や支援者へお願いすることを検討する考え方が示されています。

ただし、

「友人なら必ず認められる」

ということではありません。

登録できる人の条件は、管理会社・保証会社等へ確認する必要があります。



緊急連絡先をお願いできる家族や親族がいない場合は?


生活保護受給中の方の中には、

・家族と長期間連絡を取っていない
・親族と絶縁状態にある
・両親がすでに亡くなっている
・頼れる兄弟姉妹がいない
・親族が高齢でお願いしにくい

などの事情を抱えている方もいます。

このような場合でも、

「親族がいないから賃貸物件は絶対に借りられない」

とは限りません。

まずは不動産会社へ、

「親族に緊急連絡先をお願いできません」

と伝えてください。

そのうえで、

・友人や知人で相談できるか
・支援者等で相談できるか
・緊急連絡先について別の対応が可能な物件があるか

などを確認します。



ケースワーカーを緊急連絡先にできる?


生活保護受給中の方から非常に多い質問です。

結論として、

「生活保護を受給しているからケースワーカーを緊急連絡先にできる」

と一律には言えません。

ケースワーカーは生活保護制度に基づいて相談や必要な支援等を行う立場です。

賃貸借契約や保証会社が求める「緊急連絡先」になることが制度上当然に決められているわけではありません。

また、福祉事務所や担当者によって対応できる範囲も異なる可能性があります。

そのため、

「ケースワーカーの名前を勝手に緊急連絡先へ書く」

ことは避けましょう。

緊急連絡先としてケースワーカーや福祉事務所の連絡先を利用できるかどうかについては、

・担当ケースワーカー
・福祉事務所
・不動産会社
・管理会社
・保証会社

それぞれへ必要な確認を行ってください。

生活保護受給中の転居でケースワーカーへ相談するタイミングについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

【内部リンク:生活保護受給中の部屋探しはケースワーカーにいつ相談する?契約までの流れを解説】



ケースワーカーに無断で名前や電話番号を書いてもいい?


おすすめできません。

緊急連絡先には、実際に連絡が入る可能性があります。

そのため、家族・友人・支援者など、誰を登録する場合でも、原則として本人へ事前に確認しておくことが重要です。

特にケースワーカーや福祉事務所の連絡先については、

「生活保護を受給しているから書いてもいいだろう」

と自己判断しないようにしましょう。



緊急連絡先が本当に誰もいない場合は?


「家族だけでなく、友人や知人にもお願いできる人がいない」

という場合もあります。

その場合は、物件探しを始める段階で不動産会社へ伝えましょう。

緊急連絡先がいないことを後から伝えるより、

「生活保護受給中で、保証人も緊急連絡先もお願いできる人がいません」

と最初に伝えた方が、その条件を踏まえて物件を確認できます。

また、地域によっては「居住支援法人」などへ相談できる場合があります。



居住支援法人とは?


国土交通省では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援する仕組みとして「住宅確保要配慮者居住支援法人」の制度を設けています。

居住支援法人とは、都道府県から指定を受け、

・賃貸住宅に関する情報提供
・住まい探しの相談
・家賃債務保証
・見守りなどの生活支援

などを行う法人です。

すべての居住支援法人が同じサービスを提供しているわけではありません。

また、

「居住支援法人へ相談すれば必ず緊急連絡先になってもらえる」

という制度でもありません。

ただし、身寄りがなく賃貸住宅を借りることに困っている場合には、地域の居住支援法人などが相談先の一つになる可能性があります。

利用できる支援や対応地域については、各法人へ確認してください。



緊急連絡先代行サービスは利用できる?


民間事業者やNPO法人等が、緊急連絡先に関するサービスを提供している場合があります。

国土交通省の過去の居住支援資料でも、身寄りのない方に対する「緊急連絡先代行サービス」の事例が紹介されています。

ただし、利用する場合には注意が必要です。

・どのような連絡に対応するのか
・料金はいくらか
・契約期間
・更新料
・夜間や休日にも対応するのか
・希望する物件や保証会社がそのサービスを認めるか

などを確認する必要があります。

「代行サービスを契約すれば、どの物件でも必ず申し込める」

ということではありません。

有料サービスを利用する前に、不動産会社へ確認することをおすすめします。



緊急連絡先がいないと保証会社の審査に落ちる?


一律には言えません。

保証会社によって審査基準や必要となる情報は異なり、詳細な審査基準がすべて一般公開されているわけではありません。

緊急連絡先が必要な保証会社で、必要な情報を用意できなければ、申し込みを進められない可能性があります。

一方で、別の条件の物件や保証会社を検討できる場合もあります。

そのため、

「緊急連絡先がいない=絶対に審査に落ちる」

とは考えないようにしましょう。

賃貸審査について詳しくはこちらの記事で解説しています。

【内部リンク:生活保護で賃貸審査に通らない理由は?審査で確認されるポイントと部屋探しのコツ】



緊急連絡先に連絡が入ることはある?


あります。

緊急連絡先は、本人へ連絡できない場合などに利用するための連絡先です。

また、申し込み時に、

「この人が本当に緊急連絡先として登録されているか」

などを確認するため、保証会社や管理会社等から連絡が入る場合もあります。

そのため、家族や友人へ緊急連絡先をお願いする場合には、

「賃貸物件の緊急連絡先として登録してもいい?」

と必ず事前に伝えておきましょう。



緊急連絡先は家賃を払わなければならない?


緊急連絡先として登録されたことだけを理由に、当然に借主の家賃債務を負担する立場になるものではありません。

ここが連帯保証人との大きな違いです。

連帯保証人は契約に基づき借主の債務について責任を負う場合があります。

一方、緊急連絡先は原則として「連絡先」としての役割です。

ただし、緊急連絡先とは別に保証契約等へ署名する場合には話が変わります。

書類へ署名する際には、

「これは緊急連絡先の書類なのか」

「保証人としての契約なのか」

を確認することが重要です。



緊急連絡先が高齢の親でも大丈夫?


物件や保証会社の条件によって異なります。

緊急連絡先について年齢条件等が設定されている場合があります。

そのため、

「親だから必ず大丈夫」

とも、

「高齢だから絶対にダメ」

とも一律には言えません。

申し込み前に不動産会社へ確認しましょう。



緊急連絡先が遠方に住んでいても大丈夫?


これも物件・管理会社・保証会社等によって異なります。

遠方に住んでいる人でも相談できる場合がありますが、緊急時への対応を考えて一定の条件を求められる場合もあります。

例えば、

「地方に住んでいる家族しかいない」

という場合は、最初から不動産会社へ伝えてください。



緊急連絡先がいない場合のお部屋探しの流れ


生活保護受給中で緊急連絡先をお願いできる人がいない場合は、次のような流れで進めると分かりやすいでしょう。



STEP1 現在の状況を整理する

まず、

・生活保護受給中か
・住宅扶助はいくらか
・保証人をお願いできる人がいるか
・緊急連絡先をお願いできる人がいるか
・友人や支援者へ相談できるか

などを整理します。
※転居に伴う費用等について生活保護制度上の確認が必要な場合には、住宅扶助や転居条件について担当ケースワーカー等へ早めに確認しておきましょう。



STEP2 不動産会社へ最初に伝える

問い合わせ時に、

「生活保護を受給しています」

「保証人はいません」

「緊急連絡先もお願いできる人がいません」

と伝えます。

最初に伝えることで、その条件を踏まえて物件を確認できます。



STEP3 住宅扶助の範囲で物件を探す

生活保護受給中のお部屋探しでは、緊急連絡先だけでなく住宅扶助も重要です。

自分に適用される住宅扶助を確認し、その範囲で物件を探します。

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】



STEP4 保証会社・緊急連絡先の条件を確認する

気になる物件が見つかったら、

・保証会社
・保証人の要否
・緊急連絡先の要否
・誰を緊急連絡先にできるか

を確認します。



STEP5 必要に応じてケースワーカー等へ相談する

福祉事務所への確認が必要な場合には、契約前に相談します。

ケースワーカーを緊急連絡先として利用できるか確認したい場合も、本人へ直接確認してください。



STEP6 申し込み・審査へ進む

条件を確認できたら申し込みます。

申し込み内容には正確な情報を記載し、本人の了承を得ていない人の名前や連絡先を勝手に記載しないようにしましょう。



緊急連絡先がいない人が避けたいこと


お部屋探しを進める際には、次のような対応は避けましょう。



架空の緊急連絡先を書く

実在しない氏名や電話番号を記載することは避けてください。

本人確認や連絡確認が行われる場合があります。



知人の電話番号を勝手に書く

知人や親族であっても、本人へ無断で緊急連絡先として登録するのはおすすめできません。

事前に了承を得ましょう。



ケースワーカーの連絡先を勝手に書く

生活保護を受給しているという理由だけで、ケースワーカーや福祉事務所を自動的に緊急連絡先として登録できるわけではありません。

必ず事前に確認してください。



「緊急連絡先なし」を隠す

申し込み直前になって、

「実は緊急連絡先がいません」

と伝えると、物件条件を再確認しなければならなくなる場合があります。

物件探しの最初に伝えておきましょう。



生活保護の緊急連絡先についてよくある質問


Q. 生活保護で緊急連絡先がいなくても賃貸物件を借りられますか?

緊急連絡先の条件は物件・管理会社・保証会社等によって異なります。

緊急連絡先をお願いできる人がいない場合でも相談できる物件がある可能性はありますので、不動産会社へ最初から状況を伝えてください。



Q. ケースワーカーを緊急連絡先にできますか?

一律には言えません。

ケースワーカーが緊急連絡先になることが当然に決められている制度ではありません。

担当ケースワーカー、福祉事務所、不動産会社等へ事前に確認してください。



Q. 保証会社を利用すれば緊急連絡先はいりませんか?

保証会社を利用する場合でも、緊急連絡先を求められることがあります。

物件や保証会社によって条件が異なります。



Q. 緊急連絡先は親族でなければダメですか?

必ずしも親族だけとは限りません。

友人や知人などを相談できる場合もありますが、物件・保証会社等の条件を確認してください。



Q. 緊急連絡先になると家賃を払う義務がありますか?

緊急連絡先として登録されたことだけで、当然に家賃債務を保証する立場になるものではありません。

連帯保証人とは役割が異なります。



Q. 保証人と緊急連絡先の両方がいません。部屋は借りられませんか?

すべての物件を借りられないと決まっているわけではありません。

保証会社を利用できる物件や、その他の条件を確認しながら探せる場合があります。

最初から不動産会社へ状況を伝えてください。



Q. 緊急連絡先代行サービスを使えば必ず契約できますか?

必ず契約できるわけではありません。

物件や保証会社がそのサービスを認めるかについて、利用前に確認する必要があります。



Q. 居住支援法人に相談できますか?

地域や相談内容によっては相談できる場合があります。

居住支援法人は住宅確保要配慮者に対し、住まい探しの相談や住宅情報の提供、見守り等の支援を行っています。

具体的なサービスや対象地域は各法人によって異なります。



生活保護受給中・緊急連絡先なしのお部屋探しならスマイスターへ


生活保護を受給中で、

「保証人がいない」

「緊急連絡先をお願いできる人もいない」

という場合でも、最初からお部屋探しを諦める必要はありません。

ただし、

・保証会社を利用できるか
・連帯保証人が必要か
・緊急連絡先が必要か
・友人や知人でも相談できるか
・保証会社の審査
・住宅扶助
・大家さんや管理会社の入居条件

などは物件によって異なります。

スマイスターでは、生活保護を受給中の方のお部屋探しについてもご相談を承っています。

「生活保護を受給中で緊急連絡先がいない」

「保証人も緊急連絡先もいない」

「家族や親族と連絡を取っていない」

「保証会社を利用できる物件を探したい」

「以前、他の不動産会社で断られた」

「住宅扶助の範囲で物件を探したい」

「賃貸審査に不安がある」

といった方も、まずは現在のご状況をお聞かせください。

お客様のご状況や希望条件を確認しながら、条件に合うお部屋探しをサポートいたします。

【内部リンク:生活保護でも賃貸物件は借りられる?お部屋探しから契約まで徹底解説】

【内部リンク:生活保護で保証人がいなくても賃貸は借りられる?保証会社についても解説】

【内部リンク:生活保護で賃貸審査に通らない理由は?審査で確認されるポイントと部屋探しのコツ】

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】

【内部リンク:生活保護受給中のお部屋探し専用ページ】

**生活保護受給中・保証人なし・緊急連絡先なしの賃貸物件、お部屋探しについては、スマイスターまでお気軽にご相談ください。**



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参考・出典

・国土交通省「家賃債務保証業者登録制度」
//www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html

・国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援法人について」
//www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html

・国土交通省「認定家賃債務保証業者制度」
//www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000060.html

※本記事は2026年9月時点の国土交通省等の公表情報を確認して作成しています。緊急連絡先・連帯保証人・保証会社の利用条件や審査基準は、物件・貸主・管理会社・保証会社等によって異なります。また、ケースワーカーや福祉事務所が緊急連絡先となることを一律に保証する制度はありません。具体的な契約条件については不動産会社・管理会社・保証会社へ、生活保護制度上の対応については管轄の福祉事務所・担当ケースワーカー等へご確認ください。


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