賃貸アパートやマンションを契約する際、「契約期間は○年で、期間満了後も引き続き住むなら更新料を支払うこと」といった内容が記載されていることがあります。
契約期間は2年と決められているケースが多く、期間満了を迎える2~3ヶ月前頃に、大家さんまたは管理会社からその旨を知らせる封書が届きます。
しかし、「この費用は必ず支払わなければならないものなのかな?」「結構負担が大きいから、できれば払いたくないなぁ…」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、知っているようで意外とよく知らない、賃貸アパートやマンションの更新料についてお話します。
賃貸アパートやマンションの更新料の相場はどれくらい?
まず更新料の相場ですが、一般的には賃料の1ヶ月分相当の金額が設定されています。
(国土交通省住宅局 平成26年度住宅市場動向調査報告書より)
そしてこの更新料は、更新月の賃料とまとめて支払うケースが多く、例えば賃料が50,000円のアパートに住む方が更新する時は、合計100,000円を支払わなくてはいけません。
ただし、この相場は地域によって差があり、賃料の0.5ヶ月分となっているところもあります。
また、東京都内でも全ての賃貸アパートやマンションの更新料が1ヶ月分と決まっているわけではなく、中には相場より安い金額や更新料なしと設定されている場合もあります。
賃貸アパートやマンションの更新料って必ず払わないといけないの?
契約更新のために更新料を支払う月は、普段より多い金額を大家さんや管理会社へ支払わなければならないため、その負担を重く感じる方も少なくありません。
法律上、更新料に関する決まりはありませんが、冒頭でも述べたように賃貸借契約書に「更新を希望する場合は更新料を支払うこと」などと書かれている場合は、必ず支払わなければなりません。
更新の意思がなく退去予定の場合は、契約期間満了日のおよそ1ヶ月前までに、大家さんや管理会社にその旨を伝えましょう。
なお、仕事の都合などにより、更新後2~3ヶ月くらいで退去するというケースも稀にあります。
更新料は、原則として次の契約満了日まで住むために支払うものなので、それを待たずに2~3ヶ月程度で退去するのであれば、全額支払うのがもったいないと思うでしょう。
その場合は、まず大家さんや管理会社に相談することをおすすめします。
全額免除は難しくても、入居者の方の事情に配慮した対応をしてくれるかもしれません。
まとめ
東京都内の賃貸アパートやマンションの契約では、更新料の支払いを明記しているところが多いですが、金額やルールについてしっかり理解しておかないとトラブルになりやすいポイントです。
大切なお金の支払いに関することなので、解りにくい場合は重要事項説明を担当する宅建士にご質問いただき、納得した上でサインをするようにしましょう。
私たちスマイスターでは、多摩エリアを中心に多数の賃貸アパートやマンションをご紹介しています。