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【2026年最新版】生活保護の賃貸契約で初期費用はどうなる?敷金・礼金・仲介手数料などを解説

スマイスターコラム


「生活保護を受給している場合、賃貸の初期費用は支給される?」

「敷金や礼金は生活保護から出る?」

「仲介手数料や保証会社の費用も対象になる?」

「初期費用がないと部屋を借りられない?」

生活保護を受給中、またはこれから生活保護を申請する予定で賃貸物件を探している方にとって、家賃と同じくらい重要なのが「初期費用」です。

賃貸物件を契約するときには、家賃以外にも、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社利用料
・火災保険料
・前家賃
・鍵交換費用

など、さまざまな費用が必要になる場合があります。

生活保護受給中の転居では、一定の条件を満たし、必要性が認められた場合に、敷金等や一部の契約費用が住宅扶助として認定されることがあります。

ただし、

「生活保護なら初期費用はすべて支給される」

「好きな物件を選んでから福祉事務所に請求すればいい」

という制度ではありません。

転居理由や物件の家賃、費用の内容などについて、事前に福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認することが重要です。

そこで今回は、生活保護受給中の方のお部屋探しにも対応している賃貸不動産会社「スマイスター」が、賃貸契約の初期費用、敷金・礼金・仲介手数料・保証料などについて詳しく解説します。

生活保護を受給中で引っ越しを検討している方は、ぜひ参考にしてください。



賃貸物件の「初期費用」とは?


賃貸物件を契約する際には、毎月の家賃とは別に契約時にまとまった費用が必要になることがあります。

これらを一般的に「初期費用」と呼びます。

物件によって異なりますが、代表的なものとして、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社利用料
・火災保険料
・前家賃
・日割り家賃
・鍵交換費用

などがあります。

例えば、

「敷金0・礼金0」

と表示されている物件でも、契約時の費用が完全に0円になるとは限りません。

保証会社利用料や火災保険料、前家賃などが必要になる場合があります。

そのため、物件を探す際には、

「敷金・礼金はいくらか」

だけではなく、

「契約時に総額いくら必要なのか」

を確認することが重要です。



生活保護なら賃貸の初期費用は支給される?


生活保護受給中の方が転居する場合、一定の条件を満たせば、賃貸契約に必要な費用の一部が住宅扶助として認定されることがあります。

厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない場合には、

・権利金
・礼金
・不動産手数料
・火災保険料
・保証料

を、転居に必要な費用として認定して差し支えないとされています。

また、敷金等についても一定の条件のもとで認定できる仕組みがあります。

ただし、

「生活保護を受給していれば必ず全額支給される」

という意味ではありません。

転居そのものの必要性や、選んだ物件の家賃、初期費用の金額などについて、福祉事務所側の確認が必要になります。

物件を契約する前に、必ず担当ケースワーカー等へ確認しましょう。



敷金は生活保護から支給される?


敷金は、生活保護受給中の転居で支給対象となる場合があります。

厚生労働省の資料では、被保護者が転居に際して敷金等を必要とし、住宅扶助特別基準額の範囲内の家賃または間代を必要とする住居へ転居する場合、住宅扶助特別基準額の3倍額の範囲内で必要額を認定できる仕組みが示されています。

また、生活保護開始時に安定した住居がなく、新たに住宅を確保する必要がある場合についても、一定条件のもとで敷金等を認定できる場合があります。

ただし、

「住宅扶助特別基準額の3倍を必ずもらえる」

という意味ではありません。

あくまで「必要な額を一定の上限範囲内で認定できる」という仕組みです。

実際の認定額は個別の状況によって異なります。



礼金は生活保護から支給される?


礼金についても、必要やむを得ない場合には転居に必要な費用として認定されることがあります。

ただし、礼金がある物件であれば何でも認められるということではありません。

例えば、

同じ条件で礼金0円の物件が多数ある地域

にもかかわらず、

礼金が高額な物件を選ぶ場合などには、費用の必要性について確認される可能性があります。

そのため、物件選びの段階から、

「生活保護受給中で、初期費用について福祉事務所への確認が必要です」

と不動産会社へ伝えておくことをおすすめします。



仲介手数料は支給される?


厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない場合の「不動産手数料」についても、転居に必要な費用として認定できるとされています。

賃貸物件を仲介する不動産会社へ支払う仲介手数料が該当する場合があります。

ただし、こちらも必ず認定されるとは限りません。

物件が決まった段階で、不動産会社から初期費用の見積書を受け取り、福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認しましょう。



火災保険料は支給される?


賃貸契約では、火災保険や家財保険への加入を契約条件としている物件があります。

厚生労働省の実施要領では、必要やむを得ない場合の火災保険料についても認定できるとされています。

ただし、

・保険料の金額
・契約内容
・契約上加入が必要か

などによって確認が必要です。

「火災保険ならすべて支給される」と考えず、契約前に確認しましょう。



保証会社の保証料は支給される?


現在の賃貸契約では、家賃保証会社への加入を条件としている物件が多くあります。

保証会社を利用する場合には、契約時に初回保証料が必要になることがあります。

厚生労働省の実施要領では、保証料についても必要やむを得ない場合には転居に必要な費用として認定できるとされています。

特に、保証人を確保できず、賃貸契約のために保証会社の利用が必要となるケースなどが考えられます。

ただし、保証会社の利用料が必ず全額支給されるという意味ではありません。

具体的な取り扱いは福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認してください。

【内部リンク:生活保護で保証人がいなくても賃貸は借りられる?保証会社についても解説】



鍵交換費用は生活保護から支給される?


ここは注意が必要です。

厚生労働省の資料では、敷金等として認定できる費用の例に、

・権利金
・礼金
・不動産手数料
・火災保険料
・保証料

が挙げられています。

一方、鍵交換費用については、厚生労働省の検討資料で、従来の運用では原則として「敷金等」として支給されていないと説明されています。

地域によっては別の支援制度などを利用できる場合がありますが、一律に住宅扶助として支給される費用とは言えません。

そのため、鍵交換費用がある物件を検討する場合には、事前に福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認してください。



前家賃はどうなる?


賃貸契約では、契約時に翌月分の家賃を「前家賃」として支払うことがあります。

生活保護制度上の具体的な取り扱いは、契約日や保護開始日、転居日、住宅扶助の認定状況などによって異なる場合があります。

そのため、

「前家賃は必ず初期費用として別に支給される」

とは一律に言えません。

見積書に前家賃が含まれている場合は、その内訳を福祉事務所へ確認してもらいましょう。



日割り家賃はどうなる?


月の途中から入居する場合には、

入居日から月末までの日数分だけ家賃を計算する「日割り家賃」

が発生することがあります。

こちらも、住宅扶助の認定時期や契約日などによって取り扱いが異なる場合があります。

不動産会社から、

・日割り家賃
・翌月分家賃

を分けて記載した見積書をもらい、担当ケースワーカー等へ確認すると分かりやすいでしょう。



「敷金0・礼金0」の物件なら初期費用は0円?


違います。

敷金と礼金が0円でも、

・仲介手数料
・保証会社利用料
・火災保険料
・前家賃
・日割り家賃
・鍵交換費用

などが必要になる場合があります。

厚生労働省の「すまこま。」でも、敷金・礼金が0円でも賃貸契約時には他の初期費用が発生すると案内されています。

そのため、

「ゼロゼロ物件=無料で入居できる」

とは考えないようにしましょう。



初期費用はいくらまで支給される?


生活保護受給中の転居における敷金等について、厚生労働省では一定の上限を設けています。

原則として、住宅扶助特別基準額の3倍額の範囲内で、必要な額を認定できる仕組みです。

ただし、地域によっては住宅事情等を踏まえた特別な基準額が設定される場合もあります。

ここで重要なのは、

「住宅扶助の家賃上限 × 3を必ず受け取れる」

という制度ではないことです。

実際の敷金等の必要額について認定されるものです。

また、どこまでが「敷金等」として認定されるかについても費用内容によって異なります。

具体的な金額は、福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認してください。



生活保護なら好きな物件を選んで初期費用を出してもらえる?


そうではありません。

生活保護制度から転居に関する費用の支給を受ける場合には、

・転居の必要性
・物件の家賃
・住宅扶助基準
・初期費用
・他に利用できる制度がないか

などを確認したうえで判断されます。

厚生労働省の実施要領でも、敷金等を認定する場合には一定の要件があります。

そのため、

物件を契約
福祉事務所へ報告
費用を出してもらう

という進め方は避けましょう。

必ず契約前に相談することが重要です。



どんな場合に転居費用が認められる?


生活保護受給中に転居する場合、転居の必要性が確認されることがあります。

厚生労働省の実施要領では、転居が必要となる例として、

・現在の家賃より低額な住居へ転居する場合
・立退きを求められた場合
・火災等で現在の住居に住めなくなった場合
・老朽化などで居住に適さない場合
・病気や障害等により現在の住宅設備が適さない場合
・離婚等によって新たな住居が必要になった場合
・住居がなく一時的に知人宅等へ滞在している場合

など、複数のケースが示されています。

ただし、上記に該当すれば自動的に費用が認定されるという意味ではありません。

実際の状況について福祉事務所側の判断が必要です。

【内部リンク:生活保護で引っ越し費用は支給される?認められるケースと手続きの流れを解説】



自分の希望だけで引っ越す場合は?


「今の部屋に不満がある」

「もっと駅に近い場所へ住みたい」

「新しい建物へ引っ越したい」

といった希望だけで転居する場合、転居費用が生活保護制度から認定されるとは限りません。

生活保護制度から初期費用等の支給を受ける場合には、転居の必要性について確認されます。

そのため、

「引っ越したいと思ったら、まず物件探し」

ではなく、

「まずケースワーカー等へ相談」

という順番が重要です。

ケースワーカーへいつ相談すればよいのか、物件探しから契約までの流れはこちらの記事で詳しく解説しています。

【内部リンク:生活保護受給中の部屋探しはケースワーカーにいつ相談する?契約までの流れを解説】



初期費用を抑えるための物件探しのポイント


生活保護制度から認定される費用だけでなく、そもそもの初期費用を抑えることも大切です。

 1.敷金・礼金が少ない物件を探す

敷金・礼金が高い物件ほど初期費用は大きくなります。

物件条件を比較しましょう。


2.家賃だけでなく初期費用総額を見る

家賃が安くても、保証料やその他の費用が高い場合があります。

必ず契約時の総額を確認しましょう。


3.住宅扶助の範囲を確認してから探す

住宅扶助の条件を確認せずに物件を探すと、気に入った物件が対象外になる可能性があります。

【内部リンク:生活保護の住宅扶助とは?家賃上限と賃貸物件を探すときの注意点】


4.不動産会社に生活保護受給中と最初に伝える

最初に状況を伝えておけば、

・住宅扶助
・初期費用
・保証会社
・大家さんの入居条件

などを確認しながら物件を探せます。



初期費用の見積書をもらったら何を確認する?


物件が決まりそうになったら、不動産会社から初期費用の見積書を受け取りましょう。

確認したい主な項目は、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証料
・火災保険料
・前家賃
・日割り家賃
・鍵交換費用
・その他の契約費用

です。

項目ごとに金額が分かる見積書であれば、ケースワーカー等へ確認してもらいやすくなります。

「初期費用一式○万円」

だけではなく、できるだけ内訳が分かる状態にしておきましょう。



ケースワーカーに見積書を見せるタイミングは?


基本的には、契約する前です。

生活保護制度による支給を前提として転居する場合には、

契約前
費用確認
必要な手続き
契約

という流れで進めることが重要です。

先に契約してしまうと、後から費用が認められない可能性もあります。

不動産会社にも、

「ケースワーカーへ見積書を提出して確認する必要があります」

と伝えておくとよいでしょう。



初期費用を自分で先に払っても後から返してもらえる?


自己判断で先に支払うことはおすすめできません。

生活保護制度による費用認定は、個別の状況や事前確認が前提になります。

「あとで福祉事務所から返してもらえるだろう」

と考えて支払った結果、認定されない可能性もあります。

必ず支払い前に福祉事務所・担当ケースワーカー等へ確認してください。



生活保護の賃貸初期費用についてよくある質問


Q. 生活保護なら賃貸の初期費用は全部支給されますか?

いいえ。

一定の条件を満たし、必要性が認められた費用が対象となる場合があります。

すべての費用が必ず認定されるわけではありません。


Q. 敷金は支給されますか?

一定の条件のもと、住宅扶助として認定される場合があります。

認定額には基準があります。


Q. 礼金も支給されますか?

必要やむを得ない場合には認定されることがあります。

ただし、必ず支給されるわけではありません。


Q. 仲介手数料は支給されますか?

必要やむを得ない場合には、不動産手数料として認定できる取り扱いが示されています。

具体的な可否は福祉事務所へ確認してください。


Q. 保証会社の費用も対象ですか?

必要やむを得ない場合には保証料を認定できる取り扱いがあります。

ただし、物件や契約内容によって異なります。


Q. 火災保険料は対象ですか?

必要やむを得ない場合には認定できるとされています。

契約前に確認しましょう。


Q. 鍵交換費用は支給されますか?

一律に住宅扶助の対象とは言えません。

地域独自の支援制度などがある場合もありますが、担当ケースワーカー等へ確認してください。


Q. 敷金0・礼金0なら初期費用はかかりませんか?

保証料、仲介手数料、火災保険料、前家賃、鍵交換費用などが発生する場合があります。

必ず初期費用の総額を確認してください。


Q. 初期費用の見積書はいつケースワーカーに見せればいいですか?

契約前に確認することをおすすめします。

生活保護制度による支給を前提とする場合は、先に契約や支払いをしないよう注意しましょう。



生活保護受給中で賃貸の初期費用にお困りならスマイスターへ


生活保護受給中のお部屋探しでは、家賃だけではなく賃貸契約時の初期費用も重要です。

物件によって、

・敷金
・礼金
・仲介手数料
・保証会社利用料
・火災保険料
・前家賃
・鍵交換費用

などが異なります。

また、生活保護制度から認定される費用についても、転居理由や物件条件などによって異なります。

スマイスターでは、生活保護を受給中の方のお部屋探しについてもご相談を承っています。

「初期費用をできるだけ抑えたい」

「住宅扶助の範囲で物件を探したい」

「ケースワーカーへ提出する見積書が必要」

「敷金・礼金が少ない物件を探したい」

「保証人がいない」

「賃貸審査が不安」

「他の不動産会社で物件が見つからなかった」

といった方も、まずは現在のご状況をお聞かせください。

お客様のご希望や条件を確認しながら、お部屋探しをサポートいたします。

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**生活保護受給中の賃貸物件・初期費用・お部屋探しについては、スマイスターまでお気軽にご相談ください。**



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※本記事は2026年9月時点の厚生労働省の生活保護実施要領・住宅扶助に関する公表資料等を確認して作成しています。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険料などの具体的な認定可否や金額は、転居理由、世帯状況、地域、物件条件その他の事情によって異なります。実際の契約や支給の可否については、必ず契約前に管轄の福祉事務所・担当ケースワーカー等へご確認ください。


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